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特定調停
 
債務整理に似て異なるものとして,特定調停というものがあります。
大きな違いは,特定調停は裁判所が関与するものであるが,任意整理は,私的に債権者と交渉して返済方法を協議するものです。
また,特定調停の場合には,過去の取引履歴を開示するよう求める調停委員会の命令等がありますが(実務では多くは発令されてない),任意整理は,取引開示を強制する手続きはありませんが,「債務の支払をする者から取引開示の請求があった場合には,協力しなければならない」という事務ガイドラインに基づいて請求していくことになります。
さらに,特定調停は裁判所が関与することはお話しましたが,この調停内容の履行が2回以上遅れた場合には,強制執行(給与差押,不動産差押,預貯金口座差押等)を直ちに受けることになってしまうおそれが高いです。
任意整理の場合は,和解書を取り交わしてその履行が滞っても,勝訴判決などの強制執行をする前提としての手続きを別途踏まなければならず,直ぐに強制執行を受けることは通常はあまりありません。


選択その@〜任意整理

選択そのA〜特定調停

選択そのB〜自己破産