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借主が、破産宣告を受けた場合の保証人の立場
借主の破産宣告及び免責の効力は保証人には及びません。
従って、保証人はその債務の支払いをしなければなりませんし、また、契約書に「破産宣告をした時は期限の利益が喪失する。」とあり、債権者から残額の一括請求をうけるおそれもあります。
この場合は、現在の残高がいくらになっているのかや、今までの取引の内容を債権者に尋ねる必要があります。
その上で、今まで通りの分割返済の話し合いをするべきです。
また、どうしても応じず、一括弁済が無理なようであれば、保証人自身も債務の整理をする方法を検討しなければなりません。
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