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出資法とは
昨今、新たにこの出資法における上限金利の見直し問題が浮上しています(闇金などの貸金業者による違法な高金利での悪質な取立てに遭い、自己破産や自殺にまで追い込まれる事件が急増したため、)が、現在、29.2%を超える金利の貸付業者が、違法行為による罰則の対象となります。出資法第5条で注目すべきは、貸金業者が、上限金利である29.2%を超える支払を要求するだけで、懲役5年以下、または罰金1,000万円以下(併科あり)の刑事罰に処されると改正された点です。
個人間 年109.5%
貸金業者 年29.2%
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