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債務者の支払い義務
 
貸金業者による債務者や保証人の信用調査がずさんであった場合に全額支払う義務があるのか。

 貸金業の規制等に関する法律第13条によれば、「貸金業者は、資金需要者である借主または保証人となろうとする者の資力・信用・借入状況・返済計画などについて調査し、その者の返済能力を超えるような契約を締結してはならない。」と規定されている。
また、事務ガイドラインにより返済能力を超えるような貸付とは、「50万円または年収の10%相当額」とされています。
しかし、上記の13条の過剰融資の禁止規定は、罰則もなく、同条に違反したからといって当然に契約が無効になるわけではありません。(訓示規定)
ただし、自ら同法に違反する貸付を行いながら、債務者や保証人に対して全額の請求をすることは、権利の濫用として許されないとの判例もあります。