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任意整理
負債額(債権者請求金額)÷返済可能額(収入から生活費を控除した額)が,36回以内であれば任意整理を検討し,それ以上であれば個人民事再生若しくは破産というのが漠然とした判断基準です。
任意整理では,債権者との取引が長ければ,負債額(債権者請求金額)を利息制限法に基づいて再計算すると,かなりの債務圧縮が期待できます。きちんとした調査を経て慎重に判断することで上記の数式に当てはまらなくとも任意整理を選択する実益があると考えられます。任意整理は債権者と個別に交渉して,債務を利息制限法で引き直して計算し直し,その額を基準として今後の支払方法を策定して返済を継続していくというものです。
選択その@〜任意整理
選択そのA〜特定調停
選択そのB〜自己破産
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