借金返済 「借金返済できない!」となっても破産だけが方法ではありません。破産は「借金返済」のうちのひとつです。
現在の借金残高を把握する・・・・
取引履歴の開示請求
適正な利息で計算する・・・・ 利息制限法による利息引直し(みなし弁済)
返済方法にとついて業者側交渉する・・・・ 任意(債務)整理
利息制限法の範囲内で返済・・・・ 特定調停
一定の借金の支払を免除してもらう・・・・ 個人民事再生
借金返済を諦める・・・・ 自己破産
平成12年7月から「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」という法律が施行されました。(略して特定調停法)この法律が適用される条件は以下の通りです。
@債務者等が「支払不能の状態」に陥るおそれがあること
A金銭債務であること
支払不能に陥る怖れのある者(個人事業主、法人を含む)は、特定調停の申立てをすることができます(特定調停法2条1項・3条1項)。
特定調停には、サラ金やクレジット会社の取立てや請求がストップする、今の借金返済総額が少なくなるなど、様々なメリットがあります。
選択その@〜任意整理
選択そのA〜特定調停
選択そのB〜自己破産