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借金返済

「借金返済できない!」となっても破産だけが方法ではありません。破産は「借金返済」のうちのひとつです。

現在の借金残高を把握する・・・・        取引履歴の開示請求
適正な利息で計算する・・・・           利息制限法による利息引直し(みなし弁済)
返済方法にとついて業者側交渉する・・・・  任意(債務)整理
利息制限法の範囲内で返済・・・・       特定調停
一定の借金の支払を免除してもらう・・・・   個人民事再生
借金返済を諦める・・・・              自己破産
 
平成12年7月から「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」という法律が施行されました。(略して特定調停法)この法律が適用される条件は以下の通りです。

@債務者等が「支払不能の状態」に陥るおそれがあること
A金銭債務であること

 支払不能に陥る怖れのある者(個人事業主、法人を含む)は、特定調停の申立てをすることができます(特定調停法2条1項・3条1項)。 特定調停には、サラ金やクレジット会社の取立てや請求がストップする、今の借金返済総額が少なくなるなど、様々なメリットがあります。

選択その@〜任意整理

選択そのA〜特定調停

選択そのB〜自己破産