免責不可事由 一覧
自分や他人の利益を図っている場合
債権者を害する目的がある場合
浪費やギャンブルが原因である場合
クレジットカードで商品を購入し、すぐにそれを安い値段で転売したり、質入れして現金を取得したような場合
返済不能である状況を隠し、借金した場合
裁判所へ偽証を行った場合
免責申立の前7年以内に免責決定を受けたことがある場合
破産法の定める破産者の義務に違反した場合
平成17年1月から施行された新破産法では簡単に言うとこんなところが改正されましたので参考にしてください。破産後の生活もより人間らしい生活になったと言えるでしょう。
■自由財産(破産者が自ら管理処分し得る財産)の範囲の拡張
自由財産となる金銭の範囲を標準的な世帯の必要生計費の3か月分に拡張
裁判による自由財産の範囲の拡張
具体的に説明すると、破産するといっても根こそぎ財産を没収する訳ではなく、一般家庭の必要生活費の3ヶ月分、現金99万円までは持っていても良いということになりました。今までは、2か月分の生活費、現金66万円までとなっていました。
■強制執行等を禁止
免責手続中の破産者の財産に対する強制執行等を禁止するもので、将にこれも債務者を保護する内容のものです。今までは、免責がおりるまでは強制執行が実施できましたが、それを防ぎ、新しい生活へ向けての保護として定められています。
■自己破産ができない期間が短縮
一度、自己破産した場合、2度目の免責を受けるには、10年間の歳月が必要でした。
しかしこの点も改正されて、7年間たてば、2度目の免責を受ける事ができるようになったのです。
ただ、やはり一度の自己破産でしっかりと人生をやり直せるように、努力を行うことが何よりも重要です。